育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて

厚生労働省より、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて、これまで、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になると公表されました。
必要な書類及び手続きについては、下記厚生労働省ホームページ及び、リーフレットを参照ください。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

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