2025年4月から65歳までの雇用確保の義務化

忘れていませんか?

高年齢者雇用安定法による、65歳までの雇用確保義務の経過措置(適用年齢を段階的に引き上げる)は2025年3月に終了します
終了以降、企業には、65歳まで継続雇用を希望する従業員について「希望者全員雇用」の義務が発生します

ただしこの制度は、下記のいずれかを導入すればよいため、65歳までの定年延長の義務化ではないので注意が必要です。

  1. 65歳までの定年の引き上げ
  2. 65歳までの継続雇用制度「再雇用制度」や「勤務延長制度」の導入
  3. 定年制の廃止

さらに2021年4月1日には、上記に加えて65歳から70歳までの雇用機会創出を目的とした、雇用の努力義務が新設・施行されています。
経過措置終了に伴う2025年4月からの企業の対応(努力義務も含めて)は具体的にどうすれば良いのでしょうか。

主なポイントは以下のとおりです。

  1. 雇用契約の見直し
  2. 就業規則の見直し
  3. 賃金制度の見直し
  4. 従業員への周知

65歳定年制度が義務化されたわけではないものの、65歳までの継続雇用の義務化や、70歳までの雇用努力義務など企業には高年齢者雇用への対応が求められております。

今後、労働人口が減っていく中で企業の労働力確保の為にはシニアの活用は欠かす事は出来ません。
これからの対応として雇用契約や賃金制度を適切に見直し、必要があれば就業規則の変更等を行うことが重要です

就業規則や賃金規定について作成や変更等につきましてはTSCまでお気軽にお問合せください。

【参考URL |厚生労働省ホームページ】
■経過措置期間は2025年3月31日までです。4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf

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