育児休業給付金 延長申請時の手続き厳格化
令和7年4月1日より、育児休業給付金の延長の手続きが厳格化されます。
育児休業は、子が1歳に達するまでの休業について支給されますが、保育所などの利用を希望しながらも入所ができない場合など、「雇用を継続するために特別な必要性があると認められる場合」は、1歳6か月または2歳まで支給期間を延長することができます。
現行制度では、保育所等の入所を希望し利用を申し込んだが、当面入所できない場合を育児休業給付金の延長の要件とし、自治体の発行する「入所保留通知書」でその事実を確認しております。しかし、保育所に入所する意思がないにも関わらず、育児休業給付の延長目的で保育所へ申し込みを行う者等の対応が増え、自治体の負担増加に繋がっている事実があるため、育児休業給付金の支給延長条件の見直しが決定されました。
改正後は、自治体が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書等)に加えて、次の追加要件を踏まえた「本人が記載する申告書」と「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」の提出が求められるようになります。
令和7年4月1日より追加となる要件
下記(1)・(2)を満たす要件で市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること
- 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと。
- 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと。
改正後の規定については、令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳または1歳6か月に達する場合に適用されます。育児休業給付金の支給を受けており、延長を検討している方は、改正後の要件に注意し、必要な準備を行うことをお勧め致します。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001231530.pdf