令和6年台風第10号に伴う災害の被災者に係る対応等について

協会けんぽより、令和6年台風第10号に伴う災害に伴い、被保険者証が手元にない場合でも医療機関を受診できる取扱いについて、公表されました。詳細は下記協会けんぽホームページを参照ください。
なお、本取扱いに該当する地域については、下記内閣府ホームページからご確認ください。

【参考URL 】
■保険証がなくても医療機関を受診できます| 協会けんぽホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/saigaiosirase/r608/hokensyou/
■災害救助法の適用状況|内閣府ホームページ
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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