高年齢雇用継続給付の支給率の引き下げ【令和7年4月1日施行】
令和7年4月1日以降に60歳を迎える労働者がいらっしゃる事業所様はご注意下さい!
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢雇用継続給付の給付率を見直されることが決まっています。
改正前の内容
現在、高年齢雇用継続給付は、被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者の方が、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で、雇用を継続する高年齢者の方に対し、65歳に到達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の最大で15%を支給されています。
現 行
※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して賃金の【最大15%】
- 70.15~75%:給付額は逓減
- 75%以上:支給しない
改正後の内容
令和7年度から新たに60歳となる雇用保険被保険者への同給付の最大の給付率が15%から10%に引き下げとなります(なお、施行日前に60歳に到達した方(昭和40年4月1日生まれの方まで)は、現行の15%が適用されます)。
令和7年4月施行
※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して賃金の【最大10%】
- 70.4~75%:給付額は逓減
- 75%以上:支給しない
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■高年齢雇用継続給付について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001177128.pdf
ご不明な点等ございましたら、TSCまでお気軽にお問い合わせください。
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