能登半島地震にかかる医療機関における一部負担金の免除対象期間の延長について
協会けんぽでは、令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除が行われておりますが、その対象期間について、以下の通り延長されたことが公表されました。
令和6年1月1日~令和6年9月30日 → 令和6年12月31日
免除対象等の詳細は下記協会けんぽホームページを参照ください。
【参考URL|協会けんぽホームページ】
■医療機関における一部負担金の免除について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/menjyo/