育児・介護休業法の改正
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充のため育児・介護休業法が改正されます。
内容は以下1~7となります。
- 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するために始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つ以上を選択して措置し、労働者がその中から1つ選択して利用できるようにすることを義務付けます。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付けます。【2025年10月1日施行予定】
- 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳に満たない子) を養育する労働者に拡大する。【2025年4月1日施行】
- 3歳に満たない子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加されます。【2025年4月1日施行】
- 子の看護休暇の取得事由に、「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式への参加」を追加し、名称も「子の看護等休暇」へ変更となります。また対象となる子の範囲を小学校3年生修了(現行は小学校就学前)まで延長するとともに、現行の労使協定の締結により除外できる労働者として「引き続き雇用された期間が6か月未満」を撤廃し、「週の所定労働日数が2日以下」のみとなります。【2025年4月1日施行】
- 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付けられます。【2025年10月1日施行予定】
- 従業員数300人超(現行では1,000人超)の企業に、育児休業などの取得の状況を公表することが義務付けられます。【2025年4月1日施行】
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。【2025年4月1日施行】
改正後の要件に注意し、準備を行う必要がございます。就業規則の改訂等TSCでは会員様価格でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf