職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正について

厚生労働省より、職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正に伴い、令和7年4月1日から対応が必要となる新ルールに向けた取り組みについてのリーフレットが公表されました。省令及び指針の改正内容及びリーフレットについては、下記厚生労働省ホームページを参照ください。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hakenshoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001328410.pdf
労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001328411.pdf

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