老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等の省略について
日本年金機構より、令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用の開始にともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となることが公表されました。
対象範囲等の詳細は下記日本年金機構ホームページを参照ください。
【参考URL | 日本年金機構ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html