出生後休業支援給付と育児時短就業給付の創設
1.出生後休業支援給付の創設【令和7年4月1日施行】
両親ともに育児休業を取得することを促進するため、以下の要件(1)・(2)を満たす場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を出生後休業支援給付として給付することで、育児休業給付または出生時育児休業給付とあわせて給付率が80%(手取りで10割相当)となります。
- 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に育児休業を取得すること
- 雇用保険被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すること
(注)令和7年4月1日以降に上記要件を満たした方が支給対象となります。
※財源は、子ども・子育て支援納付金です。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合などには、(2)の 要件のうち配偶者の育児休業の取得は求めません。
※給付は非課税であり、かつ、育児休業中は社会保険料が免除(一定の要件あり)されるため、休業前の手取り賃金と比較すると、実質的には10割相当の給付となります。
2.育児時短就業給付の創設【令和7年4月1日施行】
育児期を通じた柔軟な働き方を推進するため、雇用保険被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。
(注)令和7年4月1日以降に上記の時短勤務を開始する方が支給対象となります。
※財源は、子ども・子育て支援納付金です。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、雇用保険制度が変わります
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001857124.pdf