令和6年能登半島地震関係 石川県の一部地域における労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限について
厚生労働省より、令和6年1月の能登半島地震の発生に伴い、対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、一部地域の延長後の期限を令和7年1月31日とする事が公表されました。ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があるとの事です。対象地域等の詳細につきましては、下記厚生労働省ホームページ並びにリーフレットを参照ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和6年能登半島地震関係
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46733.html
■被災された事業主の皆様へ(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001263458.pdf