【令和7年4月1日施行】自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
雇用保険法の改正により、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、自己都合退職者の給付制限の見直しが行われます。
改正前の内容
現在、自己都合で退職した労働者の失業給付(基本手当)の受給に当たって、下記の給付制限期間が設けられております。
- 退職待期満了の翌日から原則2か月間の給付制限期間があります。
- 5年間で3回以上の自己都合退職の場合は3か月の給付制限期間があります。
改正後の内容
令和7年4月1日より、下記のとおり給付制限が変更になります。
- 原則の給付制限期間が2か月から1か月に短縮となります。ただし、5年間で3回以上の自己都合退職の場合は、給付制限期間は変わらず、3か月のままとなります。
- 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf