令和7年2月17日からの大雪に伴う災害の被災者に係る対応等について

協会けんぽより、令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害により、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関を受診できる取扱いについて、公表されました。詳細は下記協会けんぽホームページを参照ください。

【参考URL|協会けんぽホームページ】
■マイナ保険証等がなくても医療機関を受診できます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/saigaiosirase/r70221/hokensyou/

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