教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正が行われました(令和6年10月施行)
特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正が行われました。
教育訓練給付金とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
改正内容
- 専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後の賃金が5%以上上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)が追加で支給されます。
- 特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)が追加で支給されます。
主な対象者
雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者(別途、加入期間用件あり)
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■教育訓練給付金制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html