複数の会社等に雇用されている労働者への労災保険給付の改正について
令和2年9月1日、労働者災害補償保険法が改正となり、複数の会社で勤務している労働者が労災に遭った場合の給付額等の決定方法、労災の認定方法が改正されました。
(1)保険給付額等の決定方法
■改正前
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
■改正後
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
※特別加入者も対象となります。
例:関連2社で特別加入されている場合 → 加入日額の合算額が給付の基礎日額
(2)労災認定方法
■改正前
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断
■改正後
上記の方法で労災認定できない場合は、全ての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
【参考URL】
■複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf