標準報酬月額特例改定期間の更なる延長について
令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられておりますが、今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
詳細は下記日本年金機構ホームページを参照ください。
■日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html