健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加について

健康保険法等の一部改正の公布により、令和2年4月1日の施行日以降の被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されました。

ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外として、被扶養者(異動)届又は第3号被保険者関係届を届出することで、被扶養者の認定が可能となります。

詳細は下記日本年金機構ホームページを参照ください。

■日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200324.html