マイナンバーカードが健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証として使用可能になります
2021年3月より、マイナンバーカードが健康保険被保険者証もしくは国民健康保険被保険者証として、使用することが可能となります。具体的には、医療機関等の受付窓口に提示することなく、医療機関等に設置されたカードリーダーにかざすことで受診が可能となります。
ただし、マイナンバーカードを健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証として使用するためには、事前に利用申し込みが必要となります。マイナポータルから手続きを行うことができます。
なお、マイナンバーカードは持ち歩いて万が一紛失しても、悪用は困難とされております。(利用停止の連絡は必要です。連絡先は参考URLをご参照ください。)
手続きするメリット
いくつかメリットがありますが、その中で1つご紹介致します。
〇高額療養費の申請の手間と、申請期日に間に合わなかったときの医療費の一時支払いが不要になります。
※高額療養費とは、健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証を提示して、医療機関等で支払う一部負担金が多額になり、自己負担限度額を超える場合、負担する医療費は自己負担限度額を上限とする制度です。
従来 | 被保険者 | → | 限度額適用認定証等を 保険者へ申請 | → | 発行された証類を 医療機関等へ持参 |
今後 | 医療機関等の受付で同意確認後、システムにより取得(従来の手続きが不要で同意だけ。) |
【参考URL】
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
■マイナンバーカードの安全性|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577627.pdf
■高額な医療費を支払ったとき|協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/