行政手続における押印原則の見直しによる36協定新様式の変更について

令和3年4月1日より、テレワークや、在宅勤務制度の普及による行政手続における押印原則の見直しにより36協定(時間外・休日労働に関する協定届)が2019年4月の様式から変更となります。変更点は2つです。

  • 36協定届の使用者の押印が不要になります。
    【改正前】使用者の署名があっても押印が必ず必要
    【改正後】使用者の署名があれば押印は不要(※1)
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  • 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※2)が適正に選出されているか確認するため、新たにチェックボックスが新設されます。また、労働者代表の選出にあたっては以下の点をご留意ください。
    ●管理監督者でないこと
    ●36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票や挙手等の民主的な方法で選出すること
    ●使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
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※1.36協定(労使協定)と36協定届を分けて作成し、36協定届を労働基準監督署へ届出する場合は、押印及び署名が必要ございません。(36協定に押印しているためです)ただし、記名は必要になります。
※2.事業場における過半数労働組合又は過半数代表者

【参考URL】
■36協定届が新しくなります(PDF)|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
労働基準法関係【参考書式(様式/記載例)】|厚生労働省 神奈川労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html