障害者の法定雇用率の引き上げについて
令和3年3月1日より、障害者の法定雇用率が引き上げられております。
- 令和3年2月28日以前:2.2%
- 令和3年3月1日以降:2.3%
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から43.5人以上へ拡大となっております。
令和2年度の障害者雇用納付金(申告期間:令和3年4月1日から5月15日まで)については、令和2年3月から令和3年2月分は旧法定雇用率の2.2%、令和3年3月分のみ新法定雇用率の2.3%で算定していただく必要がございます。
令和3年度の障害者雇用納付金(申告期間:令和4年4月1日から5月15日まで)については、新法定雇用率の2.3%で算定していただきますよう、お願いいたします。
障害者雇用に関しては下記の通り報奨金や給付金の申請が可能ですので、是非ご活用ください。
報奨金
常時使用する労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(常時使用する労働者数の4%の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を超えている場合は、報奨金が支給されます。
特例給付金
令和2年度より、週10~20時間程度の短い時間であれば働くことができる障害者を雇用する事業主に対して、「特例給付金」が支給されることになっております。
※週所定労働時間20時間以上の障害者を1人も雇用していない場合は支給対象とはなりません。
【参考URL|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ】
■障害者雇用納付金制度の概要
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html
■リーフレット
https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf