緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)の特例措置に係る5月以降の取扱いについて、令和3年3月25日に公表されましたが、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等について、別紙のとおり緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定であることが公表されました。

詳細は、下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットを参照ください。

なお上記については、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html
■別紙(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000775124.pdf
■令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について|リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf