育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際の通帳等の写しについて
厚生労働省より、令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しが原則不要となる事が公表されました。
なお、申請書類が手書きの場合(口座情報のみが印字されている場合も含む)及び口座情報のみが手書きの場合は、従来通り通帳等の写しが必要となりますので、ご留意ください。
詳細は、下記厚生労働省リーフレットを参照ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします|リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf