新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
厚生労働省より、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入について、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入確認の際には、収入に算定しない臨時的な特例が公表されました。
詳細及び具体的な取り扱い、並びに手続きの方法等については、下記厚生労働省ホームページを参照ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
■新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について|リーフレット
(令和3年6月4日通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000788044.pdf
■Q&A【被保険者・被扶養者向け】
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000788045.pdf