令和3年7月1日からの大雨による災害の被災者に係る対応等について

協会けんぽより、令和3年7月1日からの大雨による災害に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先(電話番号)
  • お勤め先の事業所名

を申し出ることにより、保険証がなくても受診できることが公表されました。

【参考URL|協会けんぽホームページ】
■保険証がなくても医療機関を受診できます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/saigaiosirase/r307/hokensyou/