労働者災害補償保険法 第2種特別加入者の範囲について

労働者災害補償保険法施行規則に規定される、第2種特別加入者の範囲が令和3年4月1日より変更されました。
具体的には、次の業務に従事する方が、新たに特別加入制度の対象となります。

  1. 柔道整復師
    (柔道整復師の資格を持っていれば、対象です。)
  2. 創業支援等措置に基づき事業を行う方
    (高年齢者雇用安定法に基づき、65歳以上70歳までの就業確保措置において、雇用契約によらない就業をする者が対象です。)
  3. 芸能関係作業従事者
    (俳優、声優、ダンサー、歌手、漫才師、スタント、撮影、照明、大道具制作ほか)
  4. アニメーション制作作業従事者
    (キャラクターデザイナー、作画、絵コンテ、背景、監督、演出家、脚本家、編集ほか)

労働者災害補償保険(労災保険)とは、本来労働基準法第9条に規定される労働者として、業務に従事する者の業務災害および通勤災害について、補償を行う制度です。ただし、労働者でない者であっても、一定の要件を満たした場合は労災保険に任意加入することができる制度が、特別加入制度と呼ばれています。

第2種特別加入者の一部の者(個人タクシー運転業務従事者、貨物取扱業者など)は通勤災害が適用されませんが、上記①~④の者は、通勤災害も適用されます。(一部負担金の徴収はありません。)

特別加入者は、労働者でない者が任意に加入する制度のため、二次健康診断等給付はございません。(二次健康診断等給付とは、労働安全衛生法に基づき、常用労働者が一般健康診断を受診した際、一定の項目について 異常があることが認められ、労働災害の発生を未然に防ぐ目的で健診を行い、特定保健指導(メタボリックシンドロームの改善指導)を行う保険給付です。)

労災保険料率は①~④いずれも3/1,000です。つまり、年間の保険料は3,831円~27,375円程度です。

【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

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