独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成について
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成される「産業雇用安定助成金」について、独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となることが公表されました。
詳細は下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットを参照ください。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成(令和3年8月1日開始)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html#10003
■制度改正のお知らせ(独立性が認められない事業主間の出向に対する助成) | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf