60歳~64歳の在職老齢厚生年金の支給停止基準額の変更
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方(男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方等)の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額(基本月額)※1と総報酬月額相当額※2により、年金額が一部又は全額支給停止されます。
こちらの支給停止につきまして、令和4年4月1日より、60歳~64歳の在職老齢年金の支給停止基準となる額が28万円から47万円に緩和されます。
この改正により、老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超え、一部又は全額支給停止となっていた受給者の方も、同合計額が47万円以下の場合は、60歳代前半の老齢厚生年金が全額支給されるようになります。
※1 老齢厚生年金の月額(基本月額)とは…老齢厚生年金額を12で割った額
※2 総報酬月額相当額とは…標準報酬月額+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要 | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf