女性活躍推進法について
2022年4月1日より、「労働者数101~300人以内」の事業主についても、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務付けられました。
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が、2016年4月から全面施行されています。労働者数301人以上の事業主に対し、女性が活躍できる行動計画(一般事業主行動計画)を策定・公表するよう義務付けられておりましたが、2022年4月1日から「労働者数101~300人以内」の事業主も義務の対象となっております。
えるぼし認定
一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。この認定を受けている場合、認定マークを商品、名刺、広告、求人票等に記載することができ、女性の活躍を推進している事業主であることをPRすることができます。
プラチナえるぼし認定
えるぼし認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。この認定を受けている場合、えるぼし認定の効果に加え、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されるメリットがあります。
認定までの流れ
- 女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」
- 行動計画の「策定」→「社内周知」→「外部公表」
- 労働局に策定届を「届出」→「取組の実施」→「効果の測定」
- 自社の女性活躍に関する状況について『女性の活躍推進企業データベース』や自社ホームページ等に「公表」
- えるぼし認定の「申請」→「認定」
【参考URL|東京労働局ホームページ】
■行動計画策定かんたんガイド
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000968346.pdf
■女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/eruboshi.pdf