育児休業給付金制度の変更
2022年10月1日より、育児休業給付制度が変更となります。
育児・介護休業法の改正により、育児休業の分割取得が可能となり、新たに産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が創設されました。これに伴い、育児休業中に受給できる育児休業給付制度が変更となりました。
①育児休業の分割取得が可能となったことによる変更点について
- 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります
- 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、「保育所に入所ができない」等の事由(※1)に該当する場合は、例外として回数制限から除外されます。
(※1 具体的事由については、育児・介護休業施行規則の第5条に定められております。) - 育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。
②産後パパ育休(出生時育児休業)(※2)を取得した際の申請手続きについて
(※2 産後パパ育休の制度内容につきましては、ポケットプレス2022年6月号「法改正情報」にて掲載しておりますので、そちらをご参照ください。)
<支給要件>
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
- 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること。
<支給額>
休業開始時賃金日額(原則、休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%
<申請期限>
- 出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf