キャリアアップ助成金(正社員化コース)2022年10月1日以降の変更内容について
3つの重要な変更点について
- 正社員転換後の雇用条件について「賞与」または「退職金」のどちらかが適用され、かつ「昇給」が適用となることが「就業規則」と「労働条件通知書」の両方に規定されていることが条件となりました。
- 令和4年9月30日までの転換は、「試用期間中で賃金が低いなど、正社員待遇が適用されていない試用期間中の者」に限り正社員とみなさないとしています。10月1日以降は、正社員に転換しても、試用期間を設定している場合は正社員に転換したものとみなしません。
- 転換前の雇用区分について「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が6か月以上適用されている必要があり、令和4年10月1日に正社員転換をする場合、転換日の6か月前の令和4年4月1日には助成金申請の条件に合う就業規則等になっている必要があります。
「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等」とは
基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか1つ以上で、正社員と異なる制度(基本給の金額の違いや賞与の有無等)を明示的に定めれば助成金の支給対象となります。
- 適用範囲
就業規則等の「適用範囲」の規定において、「非正規社員は別規程に定める」としている場合は助成金の要件を満たします。また、正社員と非正規社員で就業規則が一体になっていても、「定義」の条文部分で「正社員」と「非正規社員」が区別し規定されている場合は、「正社員」と「非正規社員」が区別されているとみなされます。しかし、就業規則等において「個別の労働条件通知書で定める」と記載している場合は、就業規則等で「正社員」と「非正規社員」の賃金の額または計算方法の違いが確認できないため、助成金は不支給になります。 - 契約期間
有期契約社員を正社員に転換する場合は、就業規則で「契約期間」について規定されていることが必要です。契約期間の定めがない場合、労働条件通知書に「有期契約社員」と記載があっても、無期契約社員とみなされます。その為、「有期契約社員から正社員への転換」の申請であっても、「無期契約社員からの正社員への転換」として、助成金支給額が減額されます。
助成金を申請の際、労働基準法上は問題のない就業規則でも、助成金申請においては要件を満たさない場合がございますので、助成金に関する就業規則の作成や変更等につきましては、是非弊社へご相談ください。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■キャリアアップ助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf