令和4年10月の職業安定法改正について
職業安定法が改正され、2022年10月1日より全面施行されました。具体的な改正のポイントは下記の4点です。
- 「募集情報等提供」の範囲が拡大
- 特定募集情報等提供事業者の届出制が創設
- 求人情報の的確な表示を義務付け
- 個人情報の収集目的を明示義務付け
上記のうち、一般の企業及び、人材紹介事業を行う会社に関係する「3.求人情報の的確な表示の義務付け」について詳細(ⅠとⅡ)をご案内させていただきます。
Ⅰ<虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の禁止>
次の①~⑤の求人等に関する情報について、虚偽の表示、誤解を生む表示をしてはなりません。たとえ虚偽の表示でなくとも、下記具体例のような、一般的・客観的にみて誤解を生む表示は「誤解を生じさせる表示」に該当致します
- 求人情報
- 求職者情報
- 求人企業に関する情報
- 自社に関する情報
- 事業の実績に関する情報
(例)職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いる
・営業職を「事務職」と称して募集する
・フリーランスの募集と雇用契約の募集を混同する
(例)固定残業代制について不明確な表示をする
・固定残業代の金額、固定残業の時間数を明示せず、基本給に含めて表示する。
(例)求人を行う企業とグループ企業を混同した表示をする
・A社が自社の求人を行う際、グループ企業で優れた実績をもつB社を用いて「B社は優秀な人材を必要としています」と表示する
(例)モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示する
・社内の平均給与に比べ、特に給与が高い労働者の給与を、モデル収入例として表示し、全ての労働者の給与であるかのように例示する
Ⅱ<求人情報を正確・最新の内容に保つ措置等の義務付け>
以下のような措置を講じた上で、正確・最新の内容に保たなければなりません。
- 一般の企業の場合
・募集を終了、内容を変更したら、速やかに求人情報の提供を終了、内容を変更する。
・いつの時点での求人情報かを明らかにする。 - 人材紹介事業を行う会社の場合
・求人者、求職者に定期的に求人情報、求職者情報が最新かどうか確認する。
・求人情報、求職者情報の時点を明らかにする。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■職業安定法 改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000983824.pdf
■労働者の募集ルールが変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000984586.pdf