危険有害業務を行う事業者に対する保護措置義務化
2023年4月1日より、危険有害な作業※を行う事業者(下請や一人親方に請け負わせるもの)に対して、作業方法周知や保護具使用周知が義務化されます。
事業者は、労働者の安全な労働環境を確保し、労働災害の発生を未然に防ぐ措置を講ずることが義務付けられておりますが、法改正により、自社の労働者以外の以下の者にも保護措置が義務となります。
- 一部の作業を請け負わせる一人親方等(一人親方、下請業者)
- 同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員等)
主な対応措置
上記1の場合
- 請負人のみが作業に従事する場合にも、有害物質を屋外に排出する装置等の設備を稼働させ、作業環境を配慮すること
- 特定の作業方法、有害物質の取り扱いについて、周知すること
⇒作業手順書の交付や請負契約時に書面にて提示する、安全データシート等による周知等 - 立入禁止場所や有害性のある場所への表示
⇒絵表示にて作業場の見やすい場所へ掲示する等
上記2の場合
- 労働者に対し、立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所については、その場にいる労働者以外の人も同様の対応をすること
- 有害性のある化学物質であることを掲示する義務がある作業場所については、その場にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示をすること
⇒絵表示にて作業場の見やすい場所へ掲示する等
上記1、2共通の措置
- 保護具を使用させる義務のある作業について、請負人に対しても周知すること
⇒作業手順書の交付や請負契約時に書面にて提示する、安全データシート等による周知等
※危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22条や省令等により「労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施」が義務付けられており、例えば下記の業務が対象となります。
・屋内作業場等における有機溶剤業務
・さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
・高圧室内業務又は潜水業務 など
【参考URL |厚生労働省ホームページ】
■危険有害な作業を行う事業者に対する保護措置の義務化
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000930498.pdf