賃金請求権時効延長の現実的影響
2020年4月1日の労働基準法改正によって、賃金請求権の消滅時効期間が延長されましたが、2023年4月より3年の上限が有効となります。
2020年4月1日施行の改正内容
※付加金とは:労働者の請求により、①解雇予告手当、②休業手当、③割増賃金、④年次有給休暇中の賃金の未払分に加え、裁判所が事業主に対し支払を命じることができるもの
実務における影響
賃金請求権の消滅時効期間が従来の2年から3年(将来的には5年)に延長されましておりますが、対象となる賃金は、改正日以降の支払い賃金であるため、2023年4月以降は、過去3年間の賃金請求権が発生することになります。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■未払賃金が請求できる期間などが延長されています
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf