新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

協会けんぽより、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となる事が公表されました。

詳細につきましては、下記協会けんぽホームページを参照ください。

【参考URL|協会けんぽホームページ】
■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/