労働条件明示事項追加

2024年4月1日より、労働条件明示事項が追加となります。

労働者を雇い入れた時及び有期労働契約の更新時には、労働条件を書面の交付※により明示する必要がございます。

※労働者が希望した場合は、FAX・電子メール・SNS等でも明示が可能です。(労働者が記録を出力し、書面を作成できるものに限ります。)

全ての労働者に対して明示が必要な事項

  • 就業場所、業務の変更の範囲の明示を追加 

⇒雇い入れ直後の就業場所・業務の内容のみならず、将来的に配置転換などにより変更される可能性のある就業場所・業務の内容も記載が必要となります。

有期契約労働者に対する明示事項等

  • 更新上限の明示の追加

⇒契約更新の有無、更新する際の判断基準の内容に加えて、更新上限の有無(上限を有とする場合に、通算の契約期間または更新回数の上限)

  • 無期転換申込機会の明示を追加

⇒有期労働契約の通算契約期間が5年を超え、無期転換申し込みをすることができる更新のタイミング毎に、無期転換を申し込むことが出来る旨の明示及び無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

無期転換ルール

同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて5年を超えた時、労働者が申し込むことにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換出来るルール。

※平成25年4月1日に開始する有期労働契約が通算の対象
平成25年4月から1年ごとに更新されている有期社員は、平成30年4月から無期転換申込権が発生します。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf