改正障害者差別解消法施行に伴う事業者による合理的配慮の提供の義務化について

内閣府より、令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になることに対する、チラシ及びリーフレットが公表されました。

詳細は下記内閣府リーフレットを参照ください。

【参考URL|内閣府ホームページ】
■事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます|リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/chirashi.pdf
■令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!|リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html