トラック運転者の「改善基準告示」の改正について
トラック運転手、バス、タクシー業の四輪車を運転する労働者の交通事故防止と労働条件の改善を目的として「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が平成元年に策定されています。平成30年9月に一度改定されておりましたが、この度令和4年12月に改善基準告示が改定され、令和6年4月1日より施行となります。本記事では、トラック運転手について取り上げます。
主な改正のポイント
- 1年の拘束時間 令和6年4月以降:原則3,300時間以内
- 1か月の拘束時間 令和6年4月以降:原則284時間以内
例外
労使協定により、次の通り延長可能(①、②を満たす必要有)
- 1年の拘束時間:3,400時間以内
- 1か月の拘束時間:310時間以内(年6か月まで)
- 284時間超えは連続3か月まで
- 1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める
上記変更事項より、現状締結している「1か月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書」の見直しが必要となる為、実際の拘束時間の確認を行い、協定書の変更が必要となります。尚、現在締結している労使協定の有効期間の終期が令和6年4月1日以後であるときは、新たに締結し直す必要はなく有効期間の満了後より新告示での締結が必要となります。
(例)
令和5年10月1日~令和6年9月30日が有効期間の場合、令和6年10月1日以降の協定より新告示が適用されます。
罰則
改善基準告示は、法律ではなく労働時間に関する基準の為、罰則はございません。但し、労働基準監督署の監査・指導や、国土交通省による行政処分の対象となる可能性がございます。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html