募集時等の明示事項追加

2024年4月1日より、募集時等の明示事項が追加となります。

職業安定法施行規則の改正により、求人を行う会社・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合、又は職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要となりますが、2024年4月1日からは、①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更の範囲、③有期労働契約
を更新する場合の基準に関する事項についても明示することが必要となります

全ての労働者に対して明示が必要な事項

①従事すべき業務の変更の範囲、②従事すべき就業場所の範囲 
⇒雇入れ直後の就業場所・業務の内容のみならず、将来的に配置転換などにより変更される可能性のある業務・就業場所の内容も記載が必要となります。

有期契約労働者に対する明示事項等

③更新上限の明示の追加
⇒契約更新の有無、更新する際の判断基準の内容に加えて、更新上限の有無(上限を有とする場合に、通算の契約期間または更新回数の上限)

【参考URL |厚生労働省ホームページ】
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html