心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正
2023年9月1日に心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等を考慮し、最新の医学的見識を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。そのポイントは以下のようになっています。
改正のポイント
業務による心理的負荷評価表※の見直し
※実際に発生した業務による出来事を、同評価表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
【追加】「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)
【追加】「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
- パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
- 一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記
精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
改正前
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務起因性を認めていない
改正後
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
医学意見の収集方法を効率化
改正前
専門医3名の合議による意見収集が必須な事案【例:自殺事案、「強」かどうか不明な事案】
改正後
- 特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるよう変更
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html