アルコール検知器使用義務化規定の適用について
令和5年12月1日より安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定が施行されます。
安全運転管理者制及びアルコール検知器使用義務化規定の詳細につきましては、下記警察庁ホームページ及び資料を参照ください。
【参考URL|警察庁ホームページ】
■安全運転管理者の業務の拡充等
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
■安全運転管理者制度の概要(PDF)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido.pdf
■リーフレット(PDF)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/leaflet_tate_ura.pdf
■安全運転管理者等による酒気帯びの有無の確認Q&A(和歌山県警察)
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/oshirase/ankankenty/documents/qanda%20.pdf