雇用保険制度の適用拡大について
厚生労働大臣が、本日12日に週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも雇用保険を適用することについて、事業主の準備期間等を勘案して、2028(令和10)年10月1日より施行するための法案要綱を労働政策審議会に示しました。
本法律の改正案が成立する事により、週の所定労働時間が10時間以上の労働者は雇用保険の加入が必要となります。
その他の法改正等含め詳細につきましては、下記厚生労働省ホームページ及び資料を参照ください。なお、法改正等が行われ、施行が決定した際には、改めてお知らせいたします。
【参考URL|厚生労働省ホームページ】
■第202回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00064.html
■雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001189308.pdf