特定一般教育訓練給付金制度の開始について
2019年10月1日より、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部を支給する制度が開始されました。
【支給要件】
- 雇用保険被保険者、または雇用保険被保険者であった者のうち、資格喪失日以降、受講開始日までが1年以内の者(妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
- 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある者
- 平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している者
【一般教育訓練との違い】
一般教育訓練給付金 | 特定一般教育訓練給付金 | |
給付内容 | 受講費用の20% (上限年間10万円) | 受講費用の40% (上限20万円) |
訓練前キャリア コンサルティングと 受給資格確認 | 不要 | 必要※ |
※講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要です。
【対象となる講座】
厚生労働大臣による特定一般教育訓練の指定を受けている講座が対象です。
主な講座例
大型自動車第1種・第2種免許、中型自動車第1種・第2種免許、普通自動車第2種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者 等
【参考URL】
厚生労働省 埼玉労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000493654.pdf