健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正
物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスが受けられるよう、入院時食事療養費が見直しされることとなりました。
それに伴い、患者・利用者が負担する入院時の食事の負担額(食事療養標準負担額)が改定され、令和6年6月1日から適用されます。
改正後の主な負担額の変更は下記の通りとなります。
食事療養標準負担額
対象者の分類 | 食事療養標準負担額 |
---|---|
A :一般の方 | 460円→490円(1食につき) |
B :難病患者、小児慢性特定疾病患者の方(住民税非課税世帯を除く) | 260円→280円 |
C1:住民税非課税世帯の方(過去1年間の入院期間が90日以内) | 210円→230円 |
C2:住民税非課税世帯の方(過去1年間の入院期間が90日超) | 160円→180円 |
D :住民税非課税世帯かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者の方 | 100円→110円 |
※そのほか詳細は以下のホームページでご確認して頂けます。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び
後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する
告示」の公布について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240319S0030.pdf