【2025年1月】労働者死傷病報告など労働安全衛生関係の一部の電子申請が義務化

2025年1月1日より、労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告など、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されました。企業規模に関係なくすべての事業場が対象となる手続もあります。
労務担当者の方は、どの手続の電子申請の義務化に対応すべきか、ご確認をお願いいたします。

電子申請が義務化される労働安全衛生関係手続

報告対象:労働災害が発生したすべての事業場
  1. 労働者死傷病報告書
報告対象:事業場の規模あるいは業種など一定の要件に該当する事業場
  1. 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告
  2. 定期健康診断結果報告
  3. 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
報告対象:一定の業務に従事する従業員がいる事業場
  1. 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  2. 有機溶剤等健康診断結果報告
  3. じん肺健康管理実施状況報告
※義務化されるもの以外にも電子申請可能な手続があります。
  1. 足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届(労働安全衛生法第88条に基づく届出)
  2. 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告
  3. 特定元方事業者の事業開始報告 など

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf

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