全国健康保険協会(協会けんぽ)令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変更されました
会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引き続き加入する任意継続被保険者の制度があります。
任意継続被保険者制度を利用するためには、ご本人の希望があり、次の要件を満たす場合に継続して被保険者となることができます。
- 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
任意継続被保険者に加入した際の標準報酬月額については、健康保険法により以下のどちらか少ない額と定められています。このため、毎年度以下②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
平均額は毎年度見直されることになっていますが、平成31年度より、30万円(300千円)となっていました。
これについて、令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となったことから、令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円(320千円)に変更されました。
また、協会けんぽ以外の健康保険組合に加入の事業所様におかれましても、上限額に変更がないかご確認いただくとよろしいかと存じます。
【参考URL | 全国健康保険協会ホームページ】
■【健康保険】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/