2020年(令和2年)3月1日からの基本手当日額等が改定されました

3月1日より雇用保険の賃金日額・基本手当日額の上限額、高年齢雇用継続給付の支給限度額、及び介護休業給付の上限額が改定されました。

【参考URL】
■ 令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について |厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html