労働者派遣法 同一労働同一賃金方式について

2020年4月1日より、労働者派遣法が改正され、通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消するよう、派遣先・派遣元事業場に対して義務付けられることとなります。なお、全ての事業場が4月1日より適用となります。

ここでは、派遣元事業場に対して義務付けられる待遇差解消の手段について記載いたします。

不合理な待遇差を解消するための手段は以下2通りです。

「派遣先均等・均衡方式」(原則)

派遣先の通常の労働者との待遇について、均等・均衡を図る方式です。労働者派遣法より、派遣先事業場は、待遇に関する情報の提供が義務付けられていますので、情報提供がありましたら待遇を決定し派遣先事業場と労働者派遣契約を行ってください。なお、情報提供が無いときは労働者派遣契約を行ってはなりません。

「労使協定方式」(例外)

一定の要件(統計調査によって明らかとなった待遇)を満たす労使協定により待遇を確保する方式です。使用する統計を確認した上で労使協定を作成し、労働者過半数代表者との間で締結し、周知を行ってください。また、締結した労使協定は、毎年度6月30日までに提出する派遣事業場報告書に添付する必要がございます。さらに、締結した労使協定の記載されている賃金に関する事項については、就業規則に記載する必要がございます。 なお、業務遂行のために実施する教育訓練及び福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用については、労使協定の対象とならないため、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る必要がございます。

※労働者過半数代表者は、民主的な方法(投票、話し合い等)で選出してください。労働基準法第41条に規定される管理監督者は、代表者になることはできません。
※労使協定方式は、待遇差解消の手段の例外となります。労使協定の不備が認められた場合は、原則の派遣先均等・均衡方式が適用されます。



派遣元事業場は、派遣先事業場が「均等・均衡方式」または「労使協定方式」のどちらを採用しているか、情報提供を行わなければなりません。会社HPや厚生労働省の「人材サービス総合サイト」にて、以下2点の情報を提供してください。

  1. 労使協定を締結しているか否か
  2. 労使協定を締結している場合は「労使協定の対象となる派遣労働者の範囲」及び「労使協定の有効期間の終期」

【参考URL】
平成30年労働者派遣法改正の概要<同一賃金同一労働>|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000594487.pdf