新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者について、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる旨、厚生労働省ホームページに公表されました。
■新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q4-2
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