新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月25日以降に以下の理由で離職した方は、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を適用しないこと、またすでに給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置が設けられておりましたが、この度令和2年5月1日以降に離職した方について、本人又は同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること、その他職業安定局長が定める理由によってやむを得ず離職した者について特定受給者と規定されることとなりました。
なお、上記につきましては、官報に公示されておりますが、厚生労働省ホームページ及びリーフレット等で公表されておりませんので、公表され次第改めてお知らせいたします。
■雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要| 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000633911.pdf
※上記概要には公布日については6月上旬と記載されておりますが6月8日に公布されております。
特定理由離職者となる場合
- 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
- 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1.小学校課程のみ *2.高校まで