建設業の一人親方労災保険のご案内 建設業の一人親方労災保険のご案内

建設業一人親方の対象範囲

常態として労働者(アルバイト等も含む)を雇用せず、以下のような建設の事業に従事している方

  • ・大工
  • ・左官
  • ・石工
  • ・塗装工
  • ・配管工
  • ・土木
  • ・電気工事業
  • ・建設機械オペレーター
  • ・建具工
  • ・鉄骨加工

など

詳しくはお問い合わせください。

TSCが選ばれる理由

  • ①次年度の年会費・手数料(28,600円)
  • 無料
  • ②労災事故の申請手続き
  • 無料
  • ③人事労務・税務など、専門家の相談
  • 無料

建設業一人親方

 労働者を使用しないで土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業に従事する方、これに該当する方は「一人親方」です。
(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
※労働者を使用しないで事業を行うことを常態としている方をいいますが、労働者を使用していても1年間に100日に満たないで労働者を使用している場合には、一人親方として特別加入に加入することができます。

一人親方労災保険(特別加入制度)

 労災保険は本来、事業(事業主)に雇用される「労働者」の保護を目的とした制度であり、事業主(一人親方も)、家族従事者、法人の代表者、役員等「労働者とは扱われない方々」の災害は、労災保険の保護の対象となりません。
 しかし、そういった「労働者とは扱われない方々」の中には、労働者と同様の業務に従事しており、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護されるべき方々がいます。そこで、これらの方々に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入を認めているのが、一人親方労災保険です。

国の保険なので安心・手厚い補償 国の保険なので安心・手厚い補償

労災保険の主な給付内容

  • 療養(補償)給付

    傷病・療養

     業務上または通勤による傷病により療養を必要とする場合に、通常療養に必要となる「治療費」「入院費」「看護費」「移送費」について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができます。

  • 休業(補償)給付

    入院・休業

     療養のため労働することができない場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。

  • 障害(補償)給付

    障害

     傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給されます。

    年金(障害等級7~1級の場合)
    給付基礎日額の131~313日分
    一時金(障害等級14~8級の場合)
    給付基礎日額の56~503日分
  • 遺族(補償)給付

    入院

     死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給されます。

    年金(遺族数1~4名の場合)
    給付基礎日額の153~245日分
    一時金
    給付基礎日額の1,000日分

給付基礎日額と年間費用
(保険料+年会費・手数料)

給付基礎日額とは、労災保険の給付額の算定および保険料の基礎となるもので、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

4月加入(対象月数:12か月) 料率:17/1,000
※横にスクロールして閲覧できます。 (円)
給付基礎日額 算定基礎額 保険料 年会費・手数料(税込) 納入合計額
25,000 9,125,000 155,125 28,600 183,725
24,000 8,760,000 148,920 177,520
22,000 8,030,000 136,510 165,110
20,000 7,300,000 124,100 152,700
18,000 6,570,000 111,690 140,290
16,000 5,840,000 99,280 127,880
14,000 5,110,000 86,870 115,470
12,000 4,380,000 74,460 103,060
10,000 3,650,000 62,050 90,650
9,000 3,285,000 55,845 84,445
8,000 2,920,000 49,640 78,240
7,000 2,555,000 43,435 72,035
6,000 2,190,000 37,230 65,830
5,000 1,825,000 31,025 59,625
4,000 1,460,000 24,820 53,420
3,500 1,277,500 21,718 50,318
  • 第2種特別加入の申請手続きには、加入する給付基礎日額に伴う納入合計額全額の納入が必要です。
  • 年度途中から加入の場合、年会費と保険料は月割り計算となります。

手続きの流れ

  1. お申込み、またはお問い合わせ
  2. 必要資料のご案内
  3. 保険料(手数料含む)のご案内
  4. 必要書類のご提出
  5. 保険料(手数料含む)のお振込み
  6. 必要書類の到着・入金確認後、翌営業日
  7. 加入申請書の作成および提出
  8. 申請書提出の翌日から労災保険適用

加入後について

  • 労災発生時および変更(名前・住所・電話番号など)があった場合は、労災保険の給付手続きにも関わってまいりますので、早急にTSC(0120-1965-22)までご連絡ください。
  • 加入は年度単位(4月~翌3月)となります。
    1月下旬頃、更新のご案内を送付いたしますので内容をご確認いただき、ご返送いただきますようお願い申し上げます。

事業所一覧

TSC北海道 建設部会 〒060-0807
北海道札幌市北区北七条西2丁目20番地 NCO札幌駅北口8階
TSC宮城 建設部会 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1番2号 NMF仙台青葉通りビル3階
TSC群馬 建設部会 〒371-0024
群馬県前橋市表町2丁目2番6号 前橋ファーストビルディング7階
TSC東京 建設部会 〒163-0214
東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル14階
TSC愛知 建設部会 〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号 名駅サウスサイドスクエア2階
TSC大阪 建設部会 〒540-6591
大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMM21階
TSC岡山 建設部会 〒700-0904
岡山県岡山市北区柳町1丁目1番1号 住友生命岡山ビル15階
TSC広島 建設部会 〒730-0032
広島県広島市中区立町2番23号 野村不動産広島ビル5階
TSC福岡 建設部会 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡朝日会館7階
TSC沖縄 建設部会 〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地3丁目1番1号 日本生命那覇ビル9階

お問い合わせ

お申し込み、ご質問、制度に関してのご相談は、下記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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